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title: うちの製品は雑貨に見えます。それでもPIFが必要？台湾化粧品の認定範囲
author: 曉晨薬剤師
lang: ja
canonical: https://www.pharmachen.com/pif/ja/importer/is-my-product-a-cosmetic/
published: 2026-08-25
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# うちの製品は雑貨に見えます。それでもPIFが必要？台湾化粧品の認定範囲

**結論：** 台湾は化粧品を「外観」ではなく「用途」で認定します。皮膚、毛髪、爪、唇歯、口腔粘膜に施用し、清潔・保養・美化・修飾・体臭の修正に使う製品は、ハンドソープ・リップクリーム・シャンプー・ボディローションを含め、原則PIFが必要です。

## 法規は用途を見る、見た目ではない

化粧品の認定は、製品が接触する人体の部位と謳う機能で決まり、棚で化粧品らしく見えるかどうかではありません。

ハンドソープ、リップクリーム、ボディローション、シャンプーは日用雑貨に見えても、用途が清潔・保養・美化・修飾・体臭修正に当たれば化粧品の範囲です。

## どの段階に属するかが緊急度を決める

台湾のPIF制度は三段階。2024年7月に日焼け止め・染毛剤・パーマ・制汗制臭・家庭用歯のホワイトニング、2025年7月にベビー用・リップ・アイ・非医薬用歯磨き・マウスウォッシュ、2026年7月1日に一般化粧品が全面対象です。

前二段階なら逾期で、今販売すれば違法。第三段階も7月1日の期限は過ぎています。

## 最も危険なのは「自分は不要」との思い込み

問題になるのは、自分の製品が規制対象と思っていない人です。販売不可と通知されて初めて、あのハンドソープやリップクリームが建檔すべきだったと気づきます。

## よくあるご質問

### ハンドソープやシャンプーも化粧品ですか？

はい。台湾は用途で認定します。皮膚・毛髪などに施用し清潔・保養・美化に使う製品は原則化粧品で、PIFが必要です。

### 自分の製品が化粧品か、どう判断しますか？

接触部位と謳う機能で判断し、外観では判断しません。皮膚・毛髪・爪・唇歯・口腔粘膜に施用し、清潔・保養・美化・修飾・体臭修正に使えば化粧品です。

### 私の製品はどの段階ですか？

日焼け止めや染毛剤など特定用途は2024/7、ベビー用と唇眼部は2025/7、その他一般化粧品は2026/7。前二段階は未対応なら逾期です。

### 固形手作り石鹸はPIFが必要ですか？

一般化粧品が全面対象となる第三段階で、固形手作り石鹸は例外項目の一つです。実際の認定は製品個別とTFDA現行辦法で確認してください。

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